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地方自治団体で運営している交通情報提供システムが特許の権利範囲に属するという理由で権利範囲確認審判が請求された事件です。この審判の事件が引用される場合、その地方自治団体だけではなく、他の自治団体までもサービスを提供できなくなる恐れがある状況でした。佳山は地方自治団体を代理して緻密な検討の末に権利範囲確認審判の全部棄却の判決得ました。さらには審判請求の対象となった特許に対し、無効審判を請求して請求項全体の無効審決を得ることにより、今後類似な事例が生じ得る原因を根本的に除去しました。これにより、地方自治団体は市民にリアルタイムで交通情報などを提供するサービスを引き続き行うことができるようになりました。